S32・10・27「出版倫理綱領」…書協・雑協
2項「われわれは、出版物の品位を保つことに努め、低俗な興味に迎合して文化水準の向上を妨げるような出版は行わない」
S37・4・16「出版物取次倫理綱領」…取協
2項「わたくしどもは出版の自由を尊重するとともに世論が好ましくないと認める出版物の取扱いについては慎重を期する」
S38・10・16「雑誌編集倫理綱領」…雑協(H9・6・19改定)
4.社会風俗「社会の秩序や道徳を尊重するとともに、暴力の賛美を否定する。
(1)児童の権利に関する条約の精神に則り、青少年の健全な育成に役立つ配慮がなされなければならない。
(2)性に関する記事・写真・絵画等は、その表現と方法に十分注意する。
(3)殺人・暴力など残虐行為の誇大な表現はつつしまなければならない。
また、犯罪・事故報道における被疑者や被害者の扱いには十分注意する。」
S38・10・18「出版販売倫理綱領」…小売全連<日書連>
2項「われわれ書店人は、その扱い商品の公益的使命にかんがみ、良書の普及については積極的にこれに努力するとともに、
世論が好ましくないと認める不良出版物の販売については、これを拒否する」
S43・10・1「(自粛)申し合わせ事項」…雑誌倫理研究会(雑倫、S39・・結成)
表紙ではネグリジェ姿、ヌード・乳首、卑猥なポーズ等を禁止し、本文・グラビアについても、
(1)表紙同様卑猥な表現は出来る限り避ける(2)教育者、宗教家、警察関係者等のスキャンダルは取り扱わない
(3)男女青少年の性行為並びに性犯罪及び凶悪犯罪は取り扱わない、と具体的な禁止事項を設ける。
また、出倫協で指定された雑誌の表紙に、同会所定の「成人向」マークを表示する、とした(マークの大きさB5版…左右21_天地26_、A5版…左右17・5_天地20_)
H2・5・「出版問題懇話会編集倫理綱領」…出版倫理懇話会
5.社会風俗の表現 1.殺人、暴力などの反社会的残虐行為に関わる報道の行き過ぎには十分注意し、
読者に悪影響を与えないように配慮する 2.青少年の健全な保護、育成のため、性的感情を刺激し、
又残虐性を助長すると思われる記事・写真・漫画等は、取扱いに十分注意する
S33・5・28「雑誌広告倫理綱領」…雑広協(H4・10・1改正)
2項「雑誌広告は、社会秩序を重んじ、関係諸法規に違反するものであってはならない」
S43・4・18「雑誌広告掲載基準」…雑広協(S56・4・28改定)
(12)風紀に関する広告 風紀を乱す広告は掲載しない。/雑誌広告は、その公共の立場から、読者の健全な生活を害し、
社会秩序・風紀を乱すものであってはならない。特に青少年の育成に害を与えるものであってはならないし、
また雑誌の品位を落とすことのないよう十分注意すべきである。